『現代語訳 日本国憲法 (ちくま新書) 』──立憲主義に意味がある(★★★★★)
憲法うんぬんと言っても、実際は読み通している人など、たとえ国会議員でもそうそういないのではないか。よしや読み通したとしても、難しい漢字を使った難しい表現が完全に理解できる人も少ないではないかと思われる。そういう意味において、古いとか、改正しろというなら、本書のように「現代語訳」を配布するに留めたらどうだ(笑)?
実は本書は、「あとがき」に意味がある。歴史的事件を云々して氏が間違っているなどというレビュアーがいたが、これは、法的思考なのである。まず、憲法とは何か? それは、普通の法律を真逆で、国民を縛るものではなく、むしろ、国家を、国家権力の暴走を縛るものである。それが「立憲主義」という政治体制ということだ。これは、イギリスのロックが考え出した思想で、イギリス、アメリカ、フランスは採用して、とくに改憲などという声はあがっていない。なぜ改憲か? 要するに、現政権は、「強く国」に見せたいのである。そのためにいろいろ「手段」を使って、「歯止め」=憲法をかいくぐろうとしてきた。
1,「96条先行改正論」(憲法改正手続きを定めた96条の発議要件を、現行の3分の2から過半数に改正して憲法を改正しやすくし、9条をはじめとする他の憲法条項を次々と変えていくこと)→立憲主義は、憲法制定権力が国民にあると考えるから、国会議員にこうしたイニシャティブがあるわけではない。
2,「解釈改憲論」(憲法改正手続きによらず、憲法解釈の名のもとに、解釈を逸脱する法運用を行い、憲法が改正されたのと同じ事実状態を実現しようとする動き)→正面議論を避け、政府解釈を違憲の内容に変更する手法。